前回のブログで紹介しましたが、
区または地域包括が高齢者虐待の通報を受理した場合、
48時間以内に「コアメンバー会議」を開催します。
参加者は区の健康長寿課の課長さんをはじめとする職員さんと、地域包括の職員です。
ここで協議することは主に、
①虐待対応するかどうかの判断
②支援方法
の2つです。
もし①で「虐待対応はしない」と判断された場合は、「処遇困難ケース」として
介護支援専門員とともに支援方法を検討していくことになります。
「虐待かどうかの判断」は、最終的には行政の判断となりますので、
「虐待とは言えないかもしれないけど、不適切な状態」であっても介護支援専門員など
介護サービス事業所は、区または地域包括に通報することになっています。
行政・地域包括・介護サービス事業所・地域住民が一体となり、
利用者・養護者の支援を行っています。