種類の考え方 | 疾患名 | 出席停止期間 | |
第一種 | 感染症法の一類及び ニ類感染症 |
エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | |||
重症急性呼吸器症候群(病原 体がSARS(サーズ)コロナウイ ルスであるものに限る) |
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痘瘡 | |||
ペスト | |||
マールブルグ病 | |||
ラッサ熱 | |||
急性灰白髄炎 | |||
コレラ | |||
細菌性赤痢 | |||
ジフテリア | |||
腸チフス | |||
パラチフス | |||
第二種 | 飛沫感染するもので、 児童生徒の罹患が多 く、学校において流行 を広げる可能性が高 い伝染病 |
インフルエンザ | 小中高校、大学:発症後5日経過し、かつ解熱後2日間 幼稚園:発症後5日経過し、かつ解熱後3日間 |
百日咳 | 特有のせきが消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | ||
麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風疹 | 発疹が消失するまで | ||
水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 | 腫瘍症状消消退後2日経過まで | ||
結核 | 伝染の恐れがないと、医師が認めるまで | ||
第三種 | 学校において流行を 広げる可能性がある 伝染病 |
腸管出血性大腸菌感染症 | |
流行性角結膜炎 | |||
急性出血性結膜炎 | |||
その他の伝染病 |
(学校保健安全法施行規則より抜粋)平成24年4月改正